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でんきLife・サービス

燃料費等調整制度(高圧供給および特別高圧供給のお客さま)

この制度は、火力発電で使用する燃料の価格変動に応じて調整を行う「燃料費調整」、卸電力取引市場価格の変動に応じて調整を行う「加重平均市場価格調整」、離島供給に係る火力燃料費の変動に応じて調整を行う「離島ユニバーサルサービス調整」を合算して、毎月の電気料金に反映させる制度です。

燃料費等調整の適用期間

3カ月間の平均燃料価格等にもとづき算定された燃料費等調整単価を、2カ月後の電気料金に適用し、毎月更新いたします。

平均燃料価格の算定期間と適用する電気料金のイメージ

平均燃料価格、加重平均市場価格、離島平均燃料価格の算定期間 燃料費等調整単価の適用期間
毎年1月1日から3月31日までの期間 6月分の電気料金
毎年2月1日から4月30日までの期間 7月分の電気料金
毎年3月1日から5月31日までの期間 8月分の電気料金
毎年4月1日から6月30日までの期間 9月分の電気料金
毎年5月1日から7月31日までの期間 10月分の電気料金
毎年6月1日から8月31日までの期間 11月分の電気料金
毎年7月1日から9月30日までの期間 12月分の電気料金
毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月分の電気料金
毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月分の電気料金
毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月分の電気料金
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の4月分の電気料金
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間)
翌年の5月分の電気料金

燃料費等調整の方法

燃料費調整は、3カ月間の平均燃料価格を算定し、基準燃料価格(51,400円/kl)を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
加重平均市場価格調整は、3カ月間の加重平均市場価格を算定し、基準市場価格(12円24銭/kWh)を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。
離島ユニバーサルサービス調整は、3カ月間の離島平均燃料価格を算定し、離島基準燃料価格(79,300円/kl)を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行います。

平均燃料価格

1. 燃料費等調整

(1)燃料費等調整単価

燃料費等調整単価=燃料費調整単価+加重平均市場価格調整単価
+離島ユニバーサルサービス調整単価

(2)燃料費等調整額の算定方法

燃料費等調整単価×使用電力量(kWh)

2. 燃料費調整

(1)平均燃料価格の算定

平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ(100円未満四捨五入)
  • A:算定対象期間における1klあたりの平均原油価格 α:0.1946
  • B:算定対象期間における1tあたりの平均LNG価格 β:0.0827
  • C:算定対象期間における1tあたりの平均海外炭価格 γ:1.0081

(注)α・β・γは、原油・LNG・海外炭の各平均価格から、原油換算の平均燃料価格を計算するための係数です。

(2)基準燃料価格

基準燃料価格 51,400円/kl

(3)基準単価

高圧 18.8銭
特別高圧 18.3銭

(注)基準単価とは、平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の調整単価であり、消費税等相当額を含んでおります。

(4)燃料費調整単価の算定

  • マイナス調整の場合

    燃料費調整単価=
    (51,400円/kl-平均燃料価格) × 
    基準単価
    1,000

  • プラス調整の場合

    燃料費調整単価=
    (平均燃料価格-51,400円/kl) × 
    基準単価
    1,000

3.加重平均市場価格調整

(1)加重平均市場価格の算定

加重平均市場価格=D×δ+E×ε(銭未満四捨五入)
  • D:各加重平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
  • δ:0.6760
  • E:各加重平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
  • ε:0.3240

(2)基準市場価格

基準市場価格 12円24銭/kWh

(3)調整係数

高圧 0.229
特別高圧 0.223

(4)市場価格調整単価の算定

  • マイナス調整の場合

    加重平均市場価格調整単価=(12円24銭/kWh-加重平均市場価格)×調整係数

  • プラス調整の場合

    加重平均市場価格調整単価=(加重平均市場価格-12円24銭/kWh)×調整係数

4. 離島ユニバーサルサービス調整

(1)離島平均燃料価格の算定

離島平均燃料価格=A×α(100円未満四捨五入)

A:算定対象期間における1klあたりの平均原油価格 α:1.0000

(2)離島基準燃料価格

離島基準燃料価格 79,300円/kl

(注)離島平均燃料価格が119,000円/klを上回る場合は、119,000円/klを上限として算定します。

(3)離島基準単価

高圧 0.001
特別高圧 0.001
  1. (注1)離島基準単価とは、離島平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の調整単価であり、消費税等相当額を含んでおります。
  2. (注2)上記の基準単価は低圧供給(従量制)の場合であり、これを基に、公衆街路灯Aなどの低圧供給(定額制)の場合についても、それぞれの契約に応じた基準単価を設定しております。

(4)離島ユニバーサルサービス調整単価の算定

  • マイナス調整の場合

    離島ユニバーサルサービス調整単価=
    (79,300円/kl-離島平均燃料価格) × 
    離島基準単価
    1,000

  • プラス調整の場合

    離島ユニバーサルサービス調整単価=
    (離島平均燃料価格-79,300円/kl) × 
    離島基準単価
    1,000

  • 離島平均燃料価格が119,000円/klを上回った場合

    燃料費調整単価=
    (119,000円/kl-79,300円/kl) × 
    基準単価
    1,000

離島等供給に係る約款および最終保障供給に係る約款で適用となる燃料費等調整単価についてお知らせします。

  • 燃料費等調整制度(低圧供給のお客さま)の「燃料費等調整単価(離島供給および最終保障供給関係)」に掲載しております。
  • 「請求書」などによる「燃料費等調整額」、「燃料費等調整単価」の表示名称は、当面の間、「燃料費調整額」、「燃料費調整単価」として表示していますのでご了承ください。
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