2009年6月18日
当社は、経済産業省の要請※1に基づき、電気事業法第26条第3項の規定※2による周波数の測定、記録及び保存に関する点検を実施した結果、周波数の記録に関し一部不備があることを確認し、5月29日、経済産業省に報告しました。(平成21年5月29日プレスリリース)
当社は本日、周波数の測定、記録及び保存に関する不適正な業務処理の原因と再発防止対策をとりまとめ、経済産業省に報告しました。
今後、下記の取り組みを着実に実施し、再発防止の徹底を図ってまいります。
※1
経済産業省の要請:
一部の電力会社において、電気事業法第26条第3項の規定による周波数の測定・記録・保存に関して適正な業務処理を行っていなかった事実が確認されたことを受けて、経済産業省が平成21年4月30日、その他の一般電気事業者に対して、同規定による当該測定・記録・保存に関して不適正な業務処理が行われていないか点検を要請した。
※2
電気事業法第26条第3項の規定:
供給する電気が標準周波数に維持されているかを確認するため、周波数を測定しその記録(標準周波数、測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差、測定機器の型式及び番号、測定者の氏名)を3年間保存するよう義務付けられている。