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ほくでんからのお知らせ 2014年度

再生可能エネルギーの固定価格買取制度対象発電設備の接続申込みに係る受付方法変更について

2015年1月26日

 当社は、昨年実施された国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会(以下、「新エネ小委」)の議論および平成27年1月26日に改正された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下、「省令」)の内容等を踏まえ、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となる発電設備(太陽光発電・風力発電・バイオマス発電・地熱発電・水力発電)に係る受付方法を、本年2月1日以降、次のとおり変更いたします。
 なお、今後、太陽光発電の調達価格については、平成27年4月1日以降、原則として、接続契約成立時点の価格が適用される予定となっております。当内容に係る受付方法等の変更につきましては、改めてお知らせいたします。

1.系統連系および電力購入申込みの受付方法変更について(高圧・特別高圧連系)

  1. ○当社は、系統連系および電力購入申込み(以下、「本申込み」)の受付については、事前の接続検討(以下、「接続検討」)の検討結果回答後に行うこととしております。
  2. ○当社は、本年2月1日以降、接続検討申込みから本申込みまでの手続きを円滑に進めることを目的とし、接続検討の検討結果回答前であっても、本申込みを受け付けさせていただきます。なお、本申込みにあたっては、以下の点について、ご留意いただきますよう、お願いいたします。
  • 受付方法変更後も、本申込みの受付にあたっては、事前に接続検討のお申込みが必要となります。
  • 本申込みの受付にあたり、国の設備認定通知書(写)を提出していただきます。
    また、調達価格については、当社が本申込みを受け付けした時点で確定いたします。
  • 平成26年度の調達価格適用をご希望される事業者様は、平成27年3月31日までに上記手続きを全て完了していただく必要がございます。
  • 系統連系検討の優先順位は、当社が本申込みを受け付けした時点ではなく、接続検討結果の回答後、当社が事業者様から「系統連系および電力購入に係る意思表明書」を受領した時点で確定いたします。

    ※ 接続検討結果の回答前に本申込みをいただいた場合、接続検討結果回答後、当該書面にて、本申込みの実施意思を確認させていただきます。

2.接続契約成立、工事費負担金、受給開始日の取り扱いについて

  1. ○当社はこれまで、事業者様からの本申込みを受け付けした後、系統連系検討結果の回答により、当社系統への連系を承諾し、その後、電力受給契約の締結を以って、接続契約の成立(接続枠の確定)としておりました。
  2. ○また、本申込みをいただいた事業者様には、接続契約の成立と同時に「接続に必要な費用」として工事費負担金をご請求申し上げておりましたが、お支払期限(ご請求後1ヶ月以内)を超過しても、お支払いいただけない場合についての取り扱いについて明確に定めておりませんでした。
  3. ○しかしながら、当社との電力受給契約の締結もしくは、工事費負担金のお支払いに応じず事業化しない案件(以下、「空押さえ案件」)により、他のお申込み事業者様との連系協議が進められない事例が多数発生いたしました。当該事象は、当社管内のみならず、全国で発生したことから、空押さえ案件への対応について新エネ小委にて議論が進められておりました。
  4. ○新エネ小委での議論の結果、空押さえ案件への対応として、電力会社は接続契約の成立時に接続枠を確定するよう受付方法を見直すことが確認されたこと、省令改正により、接続契約の成立後1ヶ月以内に工事費負担金をお支払いいただけない場合、または契約上の連系開始予定日までに運転開始しない場合には、電力会社が接続枠を解除できることとなりました。
  5. ○上記の新エネ小委における議論および改正省令の主旨を踏まえ、当社は、本年2月1日以降、次のとおり、取り扱いを変更いたします。

【接続契約成立(接続枠の確定)の取り扱いについて(高圧・特別高圧連系)】

  • 当社は、本申込み受付後、接続承諾時に最終的な系統連系条件や工事費負担金等を記載した、「接続契約成立のお知らせ」を発行いたします。
  • 当社が発行した「接続契約成立のお知らせ」を事業者様が受領した時点で接続契約が成立し、接続枠が確定することとなります。
  • 事業者様には、上記取り扱いについて、本申込み時点であらかじめ同意していただきます。

【工事費負担金の取り扱いについて(低圧・高圧・特別高圧連系)】

  • 当社が「接続に必要な費用」として請求する工事費負担金は、接続契約の成立日から1ヶ月以内にお支払いいただきます。
  • 上記お支払い期限内にお支払いいただけない場合、原則、接続契約を解除させていただきます。

【受給開始日の取り扱いについて(低圧・高圧・特別高圧連系)】

  • 電力受給契約締結後、特段の理由がないのにも関わらず、電力受給契約上の受給開始日までに受給開始に至らない場合、接続契約を解除させていただきます。

<ご参考 受付フロー図>

ご参考 受付フロー図

この図を別ウィンドウで拡大表示するこの図を別ウィンドウで拡大表示する

  • [7]の時点で買取価格が決定いたします(太陽光発電設備については、平成27年4月1日以降、[12]の時点で調達価格が決定する予定となっております)。
  • [6]の時点で系統連系検討の優先順位が確定いたします。
  • [12]では、接続契約成立の証として当社が「接続契約の成立のお知らせ」を発行いたします。
  • 省令に基づき、工事費負担金は接続契約成立後1ヶ月以内にお支払いいただきます。([13])
  • 省令に基づき、契約に定めた受給開始予定日までに受給開始していただきます。([16])
  • 工事費負担金については、当社工事の完了後、過不足精算を行います。([17])

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