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ほくでんからのお知らせ 2012年度

泊発電所敷地内断層に関する報道について

2013年1月27日

 平成25年1月26日から27日に、一部報道機関において、原子力規制委員会の新安全基準で活断層の定義が拡大された場合、泊発電所敷地内のF-1断層、F-4断層およびF-11断層が活断層と判断される可能性が出てきたとの報道がなされておりますが、これについて当社は以下のとおり考えています。

○発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム第7回会合で提示された新安全設計基準の骨子素案(平成25年1月22日)の記載※1では、耐震設計上考慮する活断層の認定の考え方が変更になっているとは考えていないが、これらについては、現在審議中であることから、今後の動向を注視したい。

○F-1断層、F-4断層およびF-11断層は、開削調査※2により、約20万年前の火山灰層またはそれより古い時代に堆積した高位段丘堆積物※3~4には、変位・変形を与えていないため、少なくとも20万年前以降の活動が認められず、耐震設計上考慮する活断層ではないと評価している。

○平成22年度に積丹半島西岸の海成段丘の分布に関する調査を行い、約12万6千年前の海成段丘の分布高度に不連続や系統的な隆起傾向がないことを確認しており、積丹半島沖について、後期更新世以降の活動が認められるような断層等はないものと判断している。

○敷地内のほかの断層に関しても、中新世(約533万年前以前の地層)の神恵内層中で消滅していること等を確認しており、耐震設計上考慮する活断層ではないと評価している。

  1. ※1 骨子素案(平成25年1月22日)の記載:
    (3.基準地震動【要求事項の詳細】<規制委員会規則内規>より抜粋)
    「耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できないものとすること。その認定に当たって、後期更新世の地形又は地質が十分に分布しない場合には、中期更新世以降(約40万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。」
  2. ※2 開削調査:
    地表からトレンチを掘削し、地表より下に分布する地層の断面を直接露出させ、地質観察を行う調査。
  3. ※3 段丘:
    過去の海水面が高い時代に堆積または侵食により形成された平坦面が、海水面の下降および陸の隆起により、現在、陸に階段状の平地として残っている地形。
  4. ※4 高位段丘堆積物:
    段丘は一般に標高が高い段丘面ほど古い時代に形成されたものであり、高い方から低い方に、高位段丘、中位段丘、低位段丘と呼ぶ。泊発電所敷地内には、約20万年前以前に形成された高位段丘が複数段分布する。高位段丘堆積物は、高位段丘を構成する堆積物であり、後期更新世よりも古い時代の堆積物であることから、敷地内の断層の活動性評価における指標の一つとなっている。

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