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プレスリリース 2017年度

石狩火力幹線の運用開始について

2018年2月22日

 当社は、既設火力発電所の経年化への対応、燃料種の多様化および電源の分散化を図り、将来的な電力の安定供給を確実なものとするため、当社初のLNG(液化天然ガス)を燃料とする石狩湾新港発電所の導入に向けた、土地造成工事や地盤改良工事などの準備工事を進めています。また、燃料ガス供給のため、LNGタンクの建設工事も着工しています。
 これに伴い、石狩湾新港発電所で発電された電力を全道各地へ供給するため、石狩湾新港発電所と西当別変電所を連系する送電線「石狩火力幹線」を新設します。
 2015年4月30日、石狩火力幹線の新設工事について、北海道産業保安監督部長に対し電気事業法に基づく工事計画の届出を行い、着工することとなりましたのでお知らせいたします。

電気事業法第48条に基づき、事業用電気工作物の設置において、工事の計画(工事計画届出書)を主務大臣(経済産業大臣)に届出するもの。届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、工事を開始してはならない。
なお、工事の計画は電気事業法施行令第9条(権限の委任)により、電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長に届出ることとなっている。

(2015年4月30日お知らせ済み)

 新設工事を進めていた石狩火力幹線については、電気事業法に基づく使用前自主検査を完了し、本日、運用を開始しましたので、お知らせいたします。
 当面は、石狩湾新港発電所1号機の建設工事用の電力を供給するために石狩火力幹線を使用します。同発電所1号機の総合試運転(10月予定)以降は、発電した電力を、石狩火力幹線を通じて全道各地へお届けいたします。

 石狩湾新港発電所1号機については、2019年2月の営業運転開始に向け、順調に工事を進めています。引き続き、地元の皆さまおよび関係箇所のご理解とご協力をいただきながら、安全第一で工事を進めてまいります。

電気事業法第51条に基づき、事業用電気工作物(変電所・送電線など)が工事計画どおりであることを事業者自らが確認する検査。

【添付資料】

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