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プレスリリース 2016年度

託送供給等約款の認可について

2017年3月1日

 当社は平成28年10月31日、改正電気事業法附則第3条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いました。
 今回の認可申請においては、平成29年4月1日から、電気の使用者の需要抑制により生じた電力量(以下、「ネガワット」という。)を、発電した電力量と同様に、電力供給や需給調整に活用する「ネガワット取引」が開始されること等を踏まえ、託送供給等約款の見直しを行いました。
 なお、今回認可申請した託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業省の審査等を経て、平成29年4月1日を予定しております。

(2016年10月31日お知らせ済み)

 その後の経済産業省における審査等を経て、当社は経済産業大臣より本申請内容に対する補正指示をいただきました。
 当社はこの補正指示に従い、平成29年2月28日に補正申請を行い、本日、経済産業大臣から認可をいただきましたので、お知らせします。

 本約款の実施時期は、平成29年4月1日からとなります。
 なお、今回の「託送供給等約款」の認可に伴う当社の電気料金の変更はございません。

補正指示内容
  • 「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令(平成29年2月17日公布)」の規定を踏まえ、電力量調整供給の特別措置に関する改正を適切に反映する等の補正を行うこと。
  • 補正の申請を平成29年2月28日までに提出すること。

<参考>

  • 改正電気事業法附則第3条第1項
    政令で定める日(平成28年10月31日)までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定。
  • 改正電気事業法第18条第1項
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とすることを規定。

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