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プレスリリース 2016年度

託送供給等約款の認可申請について

2016年10月31日

 当社は本日、改正電気事業法附則第3条第1項※1の規定に従い、同法第18条第1項※2に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 今回の認可申請においては、平成29年4月1日から、電気の使用者の需要抑制により生じた電力量(以下、「ネガワット」という。)を、発電した電力量と同様に、電力供給や需給調整に活用する「ネガワット取引」が開始されること等を踏まえ、託送供給等約款の見直しを行っております。

 なお、今回認可申請した託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業省の審査等を経て、平成29年4月1日を予定しております。

 託送供給等約款の主な見直し事項は以下のとおりです。

  1. 電力量調整供給の規定
     ネガワットを調達し、小売電気事業者等への供給(特定卸供給)を行う事業者(以下、「ネガワット事業者」という。)が、特定卸供給のために調達するネガワットに過不足が生じた場合に一般送配電事業者が行う電力供給(インバランス供給)を「需要抑制量調整供給」とし、現行の「発電量調整供給」とあわせて、「電力量調整供給」と規定いたしました。
  2. ネガワット事業者の契約要件の規定
     ネガワット事業者が需要抑制量調整供給を受けるための当社との契約要件として、電気の使用者に対して適切な需要抑制の指示ができることや、小売電気事業者等へ供給するためのネガワットを確実に調達できるよう、需要抑制を行う電気の使用者へ電力を供給する小売電気事業者との間で適切な契約がなされていること等を規定いたしました。
  3. 需要抑制量調整供給に係るインバランス料金の規定
     現行の発電量調整供給等に係るインバランス料金と同様に規定いたしました。
  1. ※1改正電気事業法附則第3条第1項
    政令で定める日(平成28年10月31日)までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない
  2. ※2改正電気事業法第18条第1項
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならず、変更するときも同様とする

【添付資料】

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