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プレスリリース 2016年度

台風10号により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置の実施

2016年9月2日

 2016年台風10号の影響により、被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
また、このたびの台風10号による停電により、お客さまには大変ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
当社は、2016年8月30日に災害救助法が適用された市町村、およびこれらに隣接する市町村で被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置について、本日、経済産業大臣に申請し、認可されました。災害特別措置の内容は以下のとおりです。

  1. 対象地域
    災害救助法
    適用市町村
    (20市町村)
    帯広市、南富良野町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
    隣接市町村
    (20市町村)
    夕張市、芦別市、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、富良野市、上川町、美瑛町、上富良野町、占冠村、北見市、津別町、訓子府町、置戸町、釧路市、白糠町
  2. 災害特別措置の内容

    <当社と電気のご契約をいただいているお客さま>

    1. (1)電気料金の支払期日(※1)の延長
      2016年8月、9月および10月料金計算分の支払期日を各々1カ月間延長します。
    2. (2)不使用月の電気料金の免除
      被災日が属する料金計算月の翌月から6カ月間に限り、被災時から全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
    3. (3)工事費負担金(※2)の免除
      2017年2月末日までに、新たに使用申込みを行なわれた場合の工事費負担金を免除します。(※3)
    4. (4)臨時工事費(※2)の免除
      2017年2月末日までに、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
    5. (5)使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除
      電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2017年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。(※4)
    6. (6)引込線、計量器等の諸工料(※2)の免除
      2017年2月末日までに、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
    • (※1)お客さまの計量器を検針した日の翌日から起算して30日目をいいます。
    • (※2)工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
    • (※3)被災時と同一の契約種別を申し込まれた場合で、かつ、その契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力をこえない場合に限ります。
    • (※4)従量電灯C、臨時電灯C、公衆街路灯B、低圧電力、臨時電力、農事用電力の適用を受けている被災されたお客さまに限ります。

    <当社以外の小売電気事業者さま>

     被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりとします。

    1. (1)接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
      接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2016年8月、9月および10月料金計算分の料金算定日を各々1カ月間延長します。
    2. (2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除
      被災日が属する料金計算月の翌月から6カ月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除します。
    3. (3)工事費負担金(※5)の免除
      2017年2月末日までに、新たに接続送電サービスを申し込まれた場合の工事費負担金を免除します。(※6)
    4. (4)臨時工事費(※5)の免除
      2017年2月末日までに、臨時接続送電サービスを申込まれる場合には、臨時工事費を免除します。
    5. (5)使用不能となった電気設備に相当する基本料金等の免除
      電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、被災日から2017年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。
    6. (6)引込線、計量器等の諸工料(※5)の免除
      2017年2月末日までに、引込線、計量器などの取付位置の変更を行なう場合には、それに伴う諸工料を免除します。
    • (※5)工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、当社以外の小売電気事業者さま等にご負担いただく費用をいいます。
    • (※6)被災時の契約電力をこえない場合に限ります。
  3. 災害特別措置の申込み方法

    <当社と電気のご契約をいただいているお客さま>

     この災害特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄の当社事業所までお申込みください。

    【お申込み先】

    最寄の当社事業所については、下記リンクよりご確認願います。

    http://www.hepco.co.jp/cgi-bin/branch/adrs_list.cgi

    9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

    <当社以外の小売電気事業者さま>

     この災害特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社の電力託送センターまでお申込みください。

    【お申込み先】

    北海道電力(株)工務部電力託送センター

    札幌市中央区北6条西14丁目

    0570-080-500(ナビダイヤル)

    9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

【約款】

約款については、以下の各ページをご覧ください。

  • 特定小売供給約款以外の供給条件(料金等についての特別措置)
    各種約款・要綱
  • 託送供給等約款以外の供給条件(料金等についての特別措置)

    託送供給等約款および要綱

【お客さまへのご説明資料】

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