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プレスリリース 2008年度

燃料費調整制度の改正に伴う電気供給約款等の変更届出について

2009年3月3日

 燃料費調整制度*1の改正*2に伴い、当社は、平成21年5月分の電気料金から燃料費調整単価の算定方法を変更することとし、本日、電気事業法に基づく電気供給約款等の変更を経済産業大臣に届出いたしましたので、お知らせいたします。

  • *1

    燃料費調整制度
    電力会社の経営効率化の成果を明確にすることと、為替レートや原油・海外炭価格の変動といった経済情勢の変化を迅速に反映させることを目的として、平成8年に導入された制度。

  • *2

    制度の改正
    経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会電気事業分科会での審議を踏まえ、平成21年2月、燃料費調整制度を見直す改正省令(一般電気事業供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令)が施行。

【変更の時期】

平成21年5月分の電気料金から

【変更の概要】

  • 平均燃料価格の算定期間を、現行の「3ヶ月毎の平均値」から「対象期間を1ヶ月ずつスライドさせる3ヶ月毎の移動平均値」に変更。
  • 平均燃料価格が電気料金に反映されるまでの期間を、現行の「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮。
  • 電気料金への反映のタイミングを、現行の「3ヶ月毎」から「毎月」に変更。
  • 燃料費調整を行わない範囲(平均燃料価格が基準燃料価格の±5%)の廃止。
  • 制度の改正に伴い、本来燃料費調整に反映すべき燃料価格が一部未反映となるため、経過措置として、その燃料価格に相当する燃料費調整単価については、平成21年5月分から平成22年3月分までの電気料金に適用。

【添付資料】

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