- *①-1救急車の出動が、労働災害によるものと確認されたとき
- *①-2発電所敷地内への不法侵入があったとき
- *①-3同様の事象や関連する事象が、短期間に連続したとき
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泊発電所に関する通報連絡及び公表基準
安全協定第11条第1項各号に定める事項
対象事項 |
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通報連絡手段 | 電話及びFAX |
通報連絡時期 | 直ちに |
公表時期 | 速やかに |
公表方法 |
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安全協定第11条第1項各号に定める事項以外の事項
対象事項 |
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通報連絡手段 | 電話及びFAX |
通報連絡時期 | 直ちに |
公表時期 | 速やかに |
公表方法 |
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対象事項 |
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通報連絡手段 | 電話及びFAX |
通報連絡時期 | 直ちに |
公表時期 | 問い合わせ対応 *は速やかに |
公表方法 | *は
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対象事項 |
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通報連絡手段 | 電話及びFAX |
通報連絡時期 | 翌営業日までに |
公表時期 | 翌営業日までに |
公表方法 |
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対象事項 |
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通報連絡手段 | 資料配布 |
通報連絡時期 | 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営業日までに |
公表時期 | 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営業日までに |
公表方法 |
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- 注1)区分Ⅰ~Ⅳの対象事項については、必要に応じて適宜見直すこととする。
- 注2)通報連絡を行うときは、必要に応じ、事項の内容、事項の発生箇所図及びその他必要な資料を添付することとする。
- 注3)「国への報告未満」とは、実用炉規則第134条及び電気関係報告規則第3条第1項に基づく報告に至らない事象をいう。
- 注4)公表に当たっては、プライバシー等に十分配慮する。