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太陽光発電の新たな買取について

 2009年11月1日から「太陽光発電の新たな買取制度」が始まりました。
 この制度は、太陽光発電の導入拡大を目指す「エネルギー供給構造高度化法」注1)に基づいて制定され、太陽光発電システムによって作られた電力のうち、使われずに余った電力(余剰電力)を、法令で定める条件注2)により電力会社が買取する制度です。
 また、電力会社が余剰電力の買取に要した費用(買取費用)は、「低炭素社会の実現」という観点から、2010年4月以降、「太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)」として、電気を使用する全てのお客さまにご負担いただくことになりました。

  • 注1)

    「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(2009年7月1日成立、同年8月28日施行)

  • 注2)

    導入当初は、住宅用(10kW未満)は48円/kWh、それ以外は24円/kWh。自家発電設備併設の場合は、それぞれ39円/kWh、20円/kWh。

別のウィンドウで開く経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「太陽光発電の新たな買取制度」ポータルサイト

別のカテゴリページへ移動太陽光発電促進付加金の導入について

ポイント1:「買取対象は余剰電力」

 太陽光発電システムにより家庭などで作られた電力のうち、余剰電力が買取対象です。
 ただし、発電事業目的で設置された太陽光発電システムからの買取は対象外となります。

ポイント2:「買取期間は10年固定で買取の単価は固定」

 年度毎に買取価格は異なりますが、発電設備等に変更がない場合は、太陽光発電システム設置以降10年間、単価を固定して買取らせていただきます。

ポイント3:「買取費用は2010年4月以降 電気を使用する全てのお客さまが負担」

 買取費用は、2010年4月以降、「太陽光発電促進付加金」として電気を使用する全てのお客さまにご負担いただきます。

○買取制度イメージ図

買取制度イメージ図

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「太陽光発電の新たな買取制度ポータルサイト」を参考に作成

○買取(余剰電力購入)に関する詳細につきましては、次をご覧ください。

平成22年2月より、買取(余剰電力購入)に関する契約締結の方法が変更となります。(変更後の取扱いは「太陽光発電設備の設置をご検討されているお客さまへ」をご覧ください。)

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