原子力発電所は、約1年間運転した後に発電を停止して機器を分解点検し、国の検査を受けることが義務付けられています。これを「定期検査」といいますが、定期検査は、法律などによって検査の内容などが詳細に定められています。
| 【1】外観検査 | 分解・解放しない状態で、冷却水などの漏えいの形跡、機器・配管などのき裂・変形などの有無について目で確認 |
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| 【2】分解・解放点検 | ポンプ・電動機・熱交換器などを分解・解放して、点検手入れおよび消耗品の取替を実施 |
| 【3】非破壊検査 | 超音波探傷検査※・渦流探傷検査※※などにより、設備の内外表面および内部の欠陥の有無を確認 |
| 【4】特性試験 | 電気設備および計測制御装置について絶縁抵抗測定・校正などを行い、特性を確認 |
| 【5】漏えい検査 | 点検完了後、原子炉容器・原子炉格納容器に所定の圧力をかけて漏えいの有無または漏えい率を確認 |
| 【6】機能・性能検査 | 点検完了後、作動試験・試運転などを行い、設備単体または系統の機能・性能を確認 |
| 【7】総合負荷性能検査 | 点検・試験完了後に、定格出力で発電所の運転を行い、各設備の運転状態が正常であることおよび各種数値に異常が無いことを確認 |
※ 超音波を用いて設備内部のひびなどの欠陥の有無を調べる方法。
※※ 電磁石を近づけることにより発生する渦巻き状の電流を用いて、機器・配管などの表面のひびなどの大きさを調べる方法。
